▯加害者側から示談申入れがあった場合
▫犯罪被害に遭われた方にとって、加害者との示談交渉は、それ自体大変な精神的負担になります。また、加害者が示談交渉を弁護士に委任している場合、被害者様ご自身が弁護士と対等に交渉を行うことには困難があるものと思われます。
▫そこで、当事務所においては、「加害者側から示談申入れがあった場合」、初回のご相談料(1万円、税別)は頂戴しますが、示談交渉につき、「着手金は無料」にて受任いたします(加害者側から受領した金額の10%を報酬金として頂きます)。
▯加害者側から示談申入れがない場合
▫加害者側が犯罪行為、不法行為の存在自体を争っている可能性があり、示談交渉が困難な場合も想定されます。
▫そこで、加害者側から示談申入れがない場合については、お打ち合わせにてご事情をお伺いしたうえ、着手金、報酬金についてもご協議をさせて頂きます。
▯所在地
〒160-0011 新宿区若葉1丁目3番地
サンドエル若葉1-E号
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